Law Practise 民事訴訟法 基本問題22:訴訟手続の中断・受継
1. 本件において、控訴審裁判所はいかなる措置をすべきか。第1審係属中日本政府が行ったX国に代えてZ国を承認した本件国家承認により当事者の変動が生じたか、中断・受継の必要があったかが問題となる。
2.当事者変動の有無
(1) 当事者の確定基準については、当事者確定の基準の明確性を維持しつつ、具体的妥当性との調和を図る必要があり、訴状の当事者欄の記載を中心に請求の趣旨・原因などいっさいの訴状の表示を合理的に解釈して判断すべきである(実質的表示説)。
(2) 本件訴状には、「(原告)X国、(右代表者)X国駐日大使A(訴訟代理人)弁護士B」と記載されており、形式を重視するならばXを当事者と解すべきであるようにもみえる。しかし、X国とZ国は同一の領土・国民により構成され、主権に実質的な変動が生じたとしても本件訴訟の関係では国名が変更したにすぎないものと考えるべきである。
(3) したがって、訴状の内容を合理的に解釈すれば、X国とZ国は同一のものと解すべきであり、当事者の変動は生じていない。
3.中断・受継の必要性の有無
(1) 当事者に変動が生じていないとしても、X国からY国への交代はいわば法人の代表者の交代と同視しうるとみるべきである。
(2) そして、法人の代表者については法定代理および法定代理人に関する規定が準用され(37条)、X国からY国への交代によりX国の代表権が消滅したと解されることから、代表権の消滅について相手方への通知がなければ、代表権の消滅をYに対抗できない(36条1項)。
しかし、X国からY国への交代は公知の事実であり、36条1項の通知があったものと同視できる。
したがって、Z国は、Yに対し代表権の消滅は直ちに効力を生じ、これについてYに対抗しうる。
(3) さらに、本件国家承認によりX国の「法定代理人の…代理権の消滅」(124条1項3号)が生じているから、訴訟手続の中断が生じないか(同1項本文)。Xには訴訟代理人がいるため、124条2項により訴訟手続は中断しないとも考えられることから、問題となる。
ここで、124条2項の趣旨は、訴訟代理人かは訴訟の実情に通暁しており、そのまま訴訟を追行させたとしても、訴訟代理人が選任されている場合には当事者の利益を害するおそれはないことにある。
本件の場合、従前の国家承認が取り消されたことにより、従前の政府が代表権の発生母体としての根拠を失ったために上記代表権が消滅したのであり、単に代表権のみが消滅した場合とは実質を異にする上、新たに承認された政府が従前の政府と利害の異なる関係にあることは明らかである。
(4) したがって、124条2項にかかわらず、代表権の消滅(国家承認)の時点で訴訟手続は中断する。
4. 以上から、国家承認以降になされたX国の訴訟行為及びこれに対する送達は無効である。
もっとも、すべてを無効とすることはこれまでの訴訟手続を無駄にするものであり、妥当でない
よって、第1審判決は、法定代理人を欠く手続として上訴により取消すべき判決(312条2項4号参照)として、控訴は有効に係属したと擬制し、控訴審は、第1審に差し戻すべきである(308条1項類推)。
昨日は、バタバタしてて、予約更新を忘れてこの時間になりました。ごめんなさい!
ところで、この問題はホントに「基本問題」なんでしょうか?
設定が特殊なだけで、論点としては基本的なものなので、出題者の方にとっては基本問題なのでしょう(皮肉っぽくきこえたらすいません!)。