1. Xが併合提起しているY1、Y2およびY3に対する訴訟は、それぞれ建物退去土地明渡請求、賃料相当額の金銭支払請求そして建物収去土地明渡請求であり、「共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」(40条)にあたらず、必要的共同訴訟とならない。…
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