Law Practise 民事訴訟法 基本問題48:上訴の利益 (構成のみ)

1.X→Y:所有権移転登記抹消登記請求訴訟(Kg:売渡担保・債務弁済→E:売買)

➡Y勝訴(売渡担保・債務未弁済)➡問題:Yの控訴の可否…上訴の利益の有無

2.上訴の利益の有無の判断基準

(1)判断基準

ア.実体的不服説:当事者が控訴審において第1審判決よりも実体法上更に有利な判決を得る可能性があれば上訴の利益が認められる

➡上訴の利益が認められる範囲が広くなりすぎ実質的に上訴の利益を不要とするに等しい

イ.形式的不服説:原審における当事者の申立とその申立に対して与えられた原裁判とを比較して、後者が前者におよばない場合に上訴の利益が認められる

(2)Yの主張=判決主文 →判決主文に不服なし(➡判決理由に不服)

(3)上訴の利益なし

3.Y控訴不可

➡Xが債務弁済を求めて提訴の可能性 →Yは債務の不存在主張可(∵債務の存否に既判力及ばず)

 

Law Practice 民事訴訟法〔第2版〕

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