Law Practise 民事訴訟法 基本問題44:参加的効力

1. 補助参加に係る訴訟の判決は、補助参加人に対してもその効力を有するとされるところ(46条柱書)、Xが補助参加したAY間の確定判決(Y敗訴)の効力は、XのYに対する賃貸借契約に基づく賃料支払請求訴訟・賃料相当額の損害賠償請求訴訟に及ぶか。「効力」の意義が問題となる。

2. ここで、46条の趣旨は参加人と被参加人が共同して訴訟を追行した以上、敗訴責任を分担すべきであるという禁反言の原則に求められることから、「効力」とは、既判力とは異なる特殊の効力(参加的効力)、すなわち判決の確定後補助参加人が被参加人に対して判決の不当を主張することを禁ずる効カであると解すべきである。

このような法的性質にかんがみれば、参加的効力は、①被参加人が敗訴した場合に生じる効力であり、②参加人・被参加人間にのみ生じ、③判決主文中の判断のみならず、主文を導きだすのに必要な判決理由中の判断にも及ぶものであると解する。

3. 本件において、①前訴でYは敗訴しており、②参加的効力は参加入X、被参加人Y間に生じる 。そして、③所有権の存在は、前訴との関係では判決理由中の判断であるが、これはXY間の賃貸借契約の先決的法律関係であるので、主文を導きだすのに必要な判断であるといえ、これに参加的効力が及ぶ。

4. したがって、Yが参加的効力の存在を主張・立証すれば、裁判所は参加的効力が及ぶものと判断すべきであり、前訴口頭弁論終結後にXが所有権を取得したというような新たな事情がなければ、Xは自己に所有権が属することを主張できないから、この場合、裁判所は請求を棄却すべきである。

 

Law Practice 民事訴訟法〔第2版〕

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