Law Practise 民法ⅠNo.16:代理権の濫用

1.X→Yの請求

(1)Stg:所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

(2)Kg:①Xの所有権 ②Yの抵当権設定登記の存在

2.Yの反論:Xの代理人による抵当権設定行為(有権代理)

=Kg:①代理行為(YA間の抵当権設定)②顕名 ③代理権の授与

(1)Xの再反論

顕名(「本人のためにすることを示して」・99Ⅰ)なし

②代理権授与なし ⇒第三者の利益を図る意図

(2)①について ⇒代理権の範囲は客観的に定まる

(3)②「本人のために」=本人に法律効果を帰属させること(×本人の利益)

(4)有権代理成立

3.Yの反論:代理権の濫用(93ただし書類推適用)

(1)相手方が代理人の背信的意図を知っている場合にまでかかる原則を貫けば、相手方を不当に利する

➡そこで、93ただし書類推適用

∵①代理人には本人に法的効果を帰属させる意思があるから93条ただし書を直接適用不可

②代理人は経済的効果を本人に帰属させる意思がない点で心裡留保と類似

(2)Kg:①第三者の利益を図る意図 ②相手方が代理人の意図につき悪意・有過失

(3)あてはめ

4.結論