1. 合一確定の必要があり、かつ、共同訴訟とすることが法律上強制される訴訟を固有必要的共同訴訟(40条1項)という。この場合、共同訴訟人がそろわなければ当事者適格を欠き、訴えが却下されることになる。 したがって、本件訴訟が固有必要的共同訴訟であ…
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