1. Xは、XA間の売買の事実に関する自白(以下、本件自白)をしているところ、これが裁判上の自白(179条)に該当すれば、①裁判所は自白をそのまま判決の基礎としなければならず(弁論主義の第2テーゼ・裁判所拘束力)、②自白者は原則として自白と矛盾する内…
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