第1.設問(1) 1.Xの地位 (1) Y社は、種類株式発行会社でない。しかし、このような会社でも、①種類株式発行のための定款変更決議(108条1項7号、466条、309条2項11号)、②取得価額決定方法(171条1項1号)を定める定款変更決議(108条2項7号、466条、309…
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