Law Practise 民事訴訟法 基本問題35:反射効

1. XのZに対する保証債務履行請求訴訟(後訴)において前訴(XのYに対する貸金返還請求訴訟)請求棄却判決の援用をなしうるか。前訴の確定判決の既判力が後訴に及ぶかが問題となる。

2. ここで、既判力とは、既判力とは、確定判決の判断内容の後訴に対する拘束力であり(114条1項)、当事者問にのみ既判力を及ぼせば紛争解決の目的は十分果たされるから、既判力の主観的範囲は、原則として当事者のみに及ぶとされる(115条1項1号・相対効の原則)。

  本件において、前訴の当事者はX・Yであり、前訴の既判力はX・Y間に生じ、X・Zである後訴に前訴の既判力は原則として生じない。

3. もっとも、上記の原則を貫くと、後訴においてX勝訴の判決がなされ、矛盾判決のおそれが生じる可能性もある。

そこで、Zの負担する保証債務は、主債務に従たる性質(付従性)を有し、実体法上の依存関係にある。

このように、第三者が直接に判決の既判力を受けるわけではないが、既判力のある判決の存在が当事者と特殊な関係(実体法上の依存関係)にある第三者に反射的に有利または不利な影響を及ぼすことはできないか。反射効の肯否が問題となる。

しかし、このような反射効は明文の規定のない既判力の拡張は認めるべきでなく、実体法上の依存関係の内容が不明確であるうえ、Zは前訴に補助参加(42条)することが可能であった。

したがって、反射効は否定するべきである(cf.最判昭51・10・21民集30-9-903)。

4. よって、前訴判決の既判力は後訴に及ばず、Zは、YがXに対し貸金返還請求権を有しないとことを後訴で主張することはできない。

 

Law Practice 商法〔第2版〕

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Law Practise 民法Ⅱ No.6:債務不履行(安全配慮義務違反)

1.CのAに対する請求

(1)債務不履行責任

ア.Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

イ.Kg

①CA間の契約締結(主たる債務の発生原因事実)

に付随する債務の存在

⇒付随義務の根拠:ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間においては、一方が他方にその生命および健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を信義則上負っているものと解すべきである(最判昭50・2・25民集29-2-143)。

⇒立証責任:航空自衛隊航空救難群芦屋分遣隊事件 安全配慮義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、被告(債務者)の義務違反を主張する原告(債権者)にある(最判昭56・2・16民集35-1-56)。

の債務の不履行

損害の発生

③④間の因果関係

ウ.Aの抗弁:帰責性なし(履行補助者の故意・過失)

(2)不法行為責任

ア.Stg不法行為に基づく損害賠償請求権(使用者責任

イ.Kg

①原告の権利・法律上保護される利益の存在

②被用者が①を侵害

③②が事業の執行についてなされたこと

④②について被用者に故意・過失

⑤損害の発生

⑥②⑤間の因果関係

⑦被告が事業の執行のために被用者を使用していたこと、または使用者に代わって事業を監督していたこと

ウ.反論:相当の注意を尽くしたこと(715条1項ただし書)

(3)結論

2.CのBに対する請求

(1)Stg不法行為に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

①原告の権利・法律上保護される利益の存在

②①の侵害

③②について被告に故意・過失

④損害の発生

⑤②④間の因果関係

(3)結論

 

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Law Practise 民事訴訟法 基本問題34:口頭弁論終結後の承継人

1. XのAに対する本件土地の所有権移転登記請求訴訟(前訴)の確定判決の既判力が判決後に本件土地を譲り受けたYに対する所有権移転登記請求訴訟(後訴)に及ぶか。

ここで、既判力とは、確定判決の判断内容の後訴に対する拘束力であり(114条1項)、当事者問にのみ既判力を及ぼせば紛争解決の目的は十分果たされるから、既判力の主観的範囲は、原則として当事者のみに及ぶとされる(115条1項1号・相対効の原則)。

2. もっとも、Yが前訴判決確定後に本件土地を譲り受けていることから、「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)に該当しないかが問題となる。

(1) そこで、「承継人」の意義が問題となるところ、法が、例外的に口頭弁論終結後の承継人に対して既判力を及ぼす趣旨は、敗訴した当事者がその訴訟物たる権利関係を第三者に処分することによって当事者間の訴訟の結果を無駄にし、相手方当事者の法的地位の安定性を害するだけでなく訴訟による解決の実効性も確保できなくなるのを防ぐことにあることから、「承継」の範囲は訴訟法的観点から考察し、判決効を及ぼすことによって、紛争解決を期待できる者としての紛争主体たる地位の移転が生じた場合を指すと解すべきである。

本件において、Yは前主のAから前訴の訴訟物である登記移転義務自体を承継したわけではない。しかし、係争物たる本件土地の所有権移転登記を取得したことによって、本件土地に関する紛争主体たる地位の移転を受けたものといえる。

(2) もっとも、Yは「善意の第三者」(民法94条2項)として固有の抗弁を有している 。そこで、第三者が固有の抗弁を有しているときにも「承継人」といえるか。

この点について、固有の抗弁を有している第三者を保護するためにそのような第三者は「承継人」に含まれないとの見解(実質説)もあるが、このように解すると当該第三者は前訴判決で確定された権利関係の存否を自由に争うことができるという不当な結論になりかねない。また、固有の抗弁を有している第三者を「承継人」に含むと解しても、第三者は固有の抗弁を基準時後の事由として自らの権利を擁護できるのだから、第三者の利益が不当に害されることにもならない。

(3) したがって、固有の抗弁を有している第三者であるYも「承継人」に含まれると解する。

3. よって、Yには確定判決の既判力が及び、Yは、XがAに対して登記移転求権を有するとの前訴裁判所の判断に拘束され、XがYに対して登記移転請求権を有するとの主張を既判力の標準時前の事由で争うことを禁止される。

 

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Law Practise 商法 No.45:会計帳簿・株式名簿の閲覧請求

1. XのYに対する会計帳簿の閲覧請求(433条)は認められるか。

(1) 会計帳簿の閲覧請求には、議決権または発行済株式の100分の3以上の株式を有する株式であることが必要であるところ(少数株主権・433条1項)、Xは、Yの株式の10パーセントを保有しており、上記閲覧請求をなしうる。

(2) これに対し、Yは、XがYの「業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものである」(433条2項3号)ことを拒否事由として主張することが考えられる。

ア.これについて、同号は、会社の会計帳簿等の閲覧謄写を請求する株主が会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば、会社は当該株主の具体的な意図を問わず一律にその閲覧謄写請求を拒絶できるとすることにより、会社に損害が及ぶ抽象的な危険を未然に防止しようとする趣旨の規定と解される(最決平21・1・15民集63-1-1)。

そうであれば、「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業」を営む場合とは、単に請求者の事業と相手方会社の業務とが競争関係にある場合に限るものではなく、請求者(完全子会社)がその親会社と一体的に事業を営んでいると評価することができるような場合には、当該事業が相手方会社の業務と競争関係にあるときも含む。また、「競争関係」とは、現に競争関係にある場合のほか、近い将来において競争関係に立つ蓋然性が高い場合をも含む(東京地判平19・9・20判時1985-140)と解される。

イ.Xは、通信販売業であるが放送事業への進出を目指しており、放送事業を目的とするYとは競合関係にたつ蓋然性が高いといえる。

ウ.したがって、同号の許否事由に該当する。

(3) よって、Xの請求は認められない。

2. XのYに対する株式名簿の閲覧請求は認められるか。

(1) 株主または債権者は理由を明らかにすれば株式名簿の閲覧請求をなしうるところ(単独株主権、125条1項・2項)、Xは株主として委任状勧誘を行うことを理由として上記閲覧請求をなしうる。

(2) これに対し、Yは、XがYの「業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行った」(125条3項3号)ことを拒否事由として主張することが考えられる。

しかし、株主名簿閲覧謄写請求をした株主が、株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者であるときにも、当該株主が、その権利の確保または行使に関する調査の目的で請求を行ったことを証明すれば、株式会社は本条2項の請求を拒むことができない(東京高決平20・6・12金融商事1295-12)と解すべきである。

Xは、自己の株主としての権利を行使することを目的としたものであり、Yは、Xの請求を拒みえない。

(3) よって、Xの請求は認められる。

 

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Law Practise 民法Ⅱ No.5:債務不履行(説明義務違反)

1.CのA(売主)に対する請求 ―債務不履行(説明義務違反)のみ

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約の締結(「契約準備段階に入ったこと」岡口・要件事実マニュアル2)

被告に信義則上の義務違反があること(説明義務違反)

損害の発生(→履行利益の範囲)

②③間の因果関係

(3)Aの反論:債務者の帰責性の不存在

(4)結論

2.CのB(仲介業者)に対する請求

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約の締結

被告に信義則上の義務違反があること

…説明義務違反:Aの責任(前提) +A・Bの委任関係 + Bの専門性に対するAの信頼性

cf.宅地建物取引業者が、購入希望者に対する勧誘、説明等から引渡しに至るまで販売に関する一切の事務について売主から委託を受け、売主と一体となって同事務を行っていたこと、買主は、上記業者を信頼して売買契約を締結し、上記業者から専有部分の引渡しを受けたことなど判示の事情においては、上記業者には、買主に対し、防火戸の電源スイッチの位置、操作方法等について説明すべき信義則上の義務がある(最判平17・9・16判時1912-8)。

損害の発生(→履行利益の範囲)

②③間の因果関係

(3)Bの反論:債務者の帰責性の不存在 …宅建業法35条の重要説明事項に含まれない

   ⇒再反論:同条は最小限の説明義務を規定したにすぎない

(4)結論

3.CのD(銀行)に対する請求

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約の締結

被告に信義則上の義務違反があること

…説明義務違反:金融機関の従業員が、顧客に対し、融資を受けて宅地を購入するように積極的に勧誘し、その結果として、顧客が接道要件を具備していない宅地を購入するに至ったとしても、当該従業員において当該宅地が接道要件を具備していないことを認識していながらこれを当該顧客に殊更に知らせなかったことなど、信義則上、当該従業員の当該顧客に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情をうかがうことができないなど判示の事情の下においては、当該従業員が上記接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するということはできない(最判平15・11・7判時1854-58)。

損害の発生(→履行利益の範囲)

②③間の因果関係

(3)Dの反論:債務者の帰責性の不存在

(4)結論

4.CのE(建設業者)に対する請求

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約の締結

被告に信義則上の義務違反があること

…説明義務違反:D同様、「特段の事情」の有無に関わる

損害の発生(→履行利益の範囲)

②③間の因果関係

(3)Dの反論:債務者の帰責性の不存在

(4)結論

 

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Law Practise 民事訴訟法 発展問題15:将来給付の増額請求(確定判決の変更の訴え)

1. Xは、前訴(賃料相当額の支払請求)の勝訴判決確定後、現時点での相当賃料相当額と前記認容額との差額を追加請求(後訴)しているが、かかる後訴請求は、既判力に抵触しないか。

2. ここで、既判力とは、確定判決の判断内容の後訴に対する拘束力であり、判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係についての判断にのみ生じるのが原則である(114条1項)。

その趣旨は、①当事者間の紛争処理としては、訴訟物たる権利・法律関係についての判断に既判力を認めれば足りるし、②訴訟物たる権利・法律関係について は当事者から十分な攻撃防御を期待しうるから、手続保障充足による自己責任を問いうる点に求められる。

3. 本件において、前訴の訴訟物は損害賠償請求権(賃料相当額月額20万円)であり、後訴の訴訟物は損害賠償請求権(相当賃料と認定賃料との差額30万円)であり、原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は1個であり、その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は1個であると解すべきであり(最判昭48・4・5民集27-3-419)、これを前提とすると後訴請求は前訴の既判力に抵触するようにも思われる。

しかし、土地明渡に至るまで継続的に発生すべき一定の割合による将来の賃料相当損害金についての所有者の請求は、当事者間の合理的な意思並びに借地法12条の趣旨とするところに徴すると、土地明渡が近い将来に履行されるであろうことを予定して、それに至るまでの右の割合による損害金の支払を求めるとともに、将来、不法占拠者の妨害等により明渡が長期にわたって実現されず、事実審口頭弁論終結後の前記のような諸事情により認容額が適正賃料額に比較して不相当となるに至った場合に生ずべきその差額に相当する損害金については、主張、立証することが不可能であり、これを請求から除外する趣旨のものであることが明らかであるとみるべきであり、これに対する判決もまたそのような趣旨のもとに右請求について判断をしたものというべきであってその後前記のような事情によりその認容額が不相当となるに至つた場合には、その請求は一部請求であったことに帰し、右判決の既判力は、右の差額に相当する損害金の請求には及ばない(最判昭61・7・17民集40-5-941)。

4. したがって、Xの後訴は前訴の既判力に抵触せず、許される。

 

 

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Law Practise 商法 No.44:監査役の義務と責任

第1.設問(1)

1.Xは、監査役Yの解任をなしうるか。

(1) 監査役を解任するには株主総会の特別決議が必要であり(339条1項、309条2項7号) 、監査役はこれに対し意見を述べることができる(345条4項)。Xは、これらの手続きを経ることでYを解任しうる。

(2) もっとも、X社の監査役は、Y1名であり、Yが解任前に辞任することで、「なお役員としての権利義務を有する」から(346条1項)、取締役会が選任議案を提出する際にYの同意を得なければならないことになり、Xに居座る可能性が生じる。

その対策として、Xは、一時監査役選任を裁判所に申立てることで(346条2項)、Yの「権利義務」を奪うことができる。

2. では、Yは、Xに対し任期中の報酬請求をなしうるか。

(1) 任期途中で解任された監査役は、未到来の期間に対応する報酬を受ける権利を喪失する。

(2) そこで、Yは、任期中の報酬額相当分の損害賠償請求をすることが考えられる(339条2項)。これに対し、Xは、「正当な理由」(339条2項) の存在を反論として主張することが考えられる。

ここで、「正当な理由」とは、職務執行上の法令・定款違反があった場合や能力の著しい欠如など職務執行に著しい支障がある場合を指すものと解される。

Yは、財務会計の知識に乏しく、監査報告も経理部長の助言のもとに作成し、自ら調査することもなかった。その結果、Bの粉飾決算に気づかず、5000万円の損失を生じさせることとなったのであり、以上の点に「正当な理由」が認められる。

(3) したがって、Yの請求は否定される。

第2.設問(2)

1. Xは、Yに対し、任務懈怠責任(423条1項)に基づく損害賠償請求をなしうるか。

(1) 監査役は、役員として会社に対し善管注意義務(330条、民法644条)を負うところ、423条1項の「任務を怠った」とは、その義務に違反することをいう。

(2) Yは、監査役として、取締役会への出席義務および意見陳述義務を負うところ(383条1項)、毎週開催されている取締役会にも月1度出席するのみであった。また、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」(431条)ところ、会計書類や業務執行の状況を独自に調査したことはなかったのであり、監査役の「任務を怠った」といえる。

(3) したがって、Xは、Yに対し、上記の請求をなしうる。

2. では、その賠償額はどうなるか。

(1) Yは、Xとの間で責任限定契約を締結しており、報酬の2年分である1000万円に限定されるようにも思われる(427条1項・425条1項1号ハ)。

(2) しかし、427条各項のいずれかに該当し、責任限定契約の効力が否定されないかが問題となる。

ア.まず、Yに「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失」がある場合 には、責任限定契約は適用されないことになる(427条1項)。

  Yに任務懈怠があったことは上記のとおりであるが、YがBの粉飾決算を見逃したのは、Bの手段が巧妙であったためであり、Yに故意・重過失があったとはいえない。

イ.次に、Yが「株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人に就任したとき」には、責任限定契約は将来に向かってその効力を失うことになる(427条2項)。

  Yは、業務執行について時折、Aに助言を与えていたのであり、使用人を兼ねていたようにもみえる。しかし、監査役が業務執行について取締役等に助言を与えたからといって、直ちに使用人を兼ねていたとみるべきではない。しかし、Yは、会計の知識に乏しいが、機械の販路に詳しく、そのためAにXに来るよう請われたものとみるべきであり、事実上使用人を兼ねていたものとみるべきである。

(3) 以上から、Yには責任限定契約の効力は否定され、5000万円の損害賠償義務を負う。

 

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