Law Practise 民事訴訟法 基本問題18:釈明義務

1. 本件はX署名部分の成立の真正が重要な争点であるところ、控訴審は、かかる重要な書証の成立について釈明権の行使をせずに第1審の判断を覆した点に釈明義務違反があるか。

2. 民訴法は事件の内容をなす事実関係や法律関係を明らかにするため、当事者に対し事実上の主張や法律上の事項について質問を発し、または立証を促す裁判所の権能として、釈明権を規定する(149条1項)。

その趣旨は、弁論主義を補充・補完し、適正・公平な裁判を実現することにある。とすれば、釈明権の行使は裁判所の権能であると同時に義務であり、裁判所が行使すべき釈明権を行使しなかった場合(釈明義務違反)には、「法令違反」として上告理由または上告受理申立理由(3123項、3181項)になる。

3. では、いかなる場合に釈明義務違反が問題となるか。

(1) まず、当事者が事案にとって必要な申立てや主張をしているが、それらに不明瞭・矛盾などがみられる場合にこれを問いただす釈明(消極的釈明)の場合、それを放置することはあまりに当事者の利益を害することから、一律に釈明義務違反となる。

(2) 次に、当事者が事案の内容上必要な申立てや主張をしていない場合にこれを示唆し、指摘する釈明(積極的釈明)の場合、過度の行使は逆に当事者間の実質的不平等につながるおそれがあることから、①判決における勝敗逆転の蓋然性、②当事者の主張・申立てにおける法的構成の不備の有無、③当事者が釈明権行使をまたずに適切な主張・申立てをすることの期待可能性、④釈明権の行使・不行使によって当事者の公平を害さないかなどの諸要素を考慮して釈明義務違反の有無を判断する。

3. 本件において、証拠の申出についての釈明義務の有無が問題となるところ、証拠の申出も「訴訟関係を明瞭にするため」に必要な事項であり、「事実上及び法律上の事項」(149条1項)に該当する。

そして、Yは控訴審においても筆跡鑑定の申出をすべきであったのにこれを怠った不備があり(②)、筆跡鑑定が行われれば勝敗が逆転する可能性があった(①)。第1審でYの申出が採用されなかったことから、Yが裁判所の釈明権行使をまたずに筆跡鑑定の申出る期待可能性は乏しい。また、Yは第1審で筆跡鑑定を申し出ているから、控訴審で申し出てもXに不意打ちとならず、当事者の公平を害することもない。

4. よって、控訴審の判断には釈明義務違反がある。

 

Law Practice 民事訴訟法〔第2版〕

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