Law Practise 民法ⅠNo.15:利益相反行為・自己契約・双方代理

1.X→Yの請求

(1)Stg:所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

(2)Kg:①Xの所有権 ②Yの抵当権設定登記の存在

2.Yの反論:有権代理(Kg:①代理行為 ②顕名 ③代理権)

3.Xの再反論(1):無権代理 ∵「利益相反行為」(826)

(1)Bは「財産に関する法律行為についてその子を代表」(824本文)

➡Bの行為はXに効果帰属するのが原則

➡もっともAの行為が子と「利益が相反する行為」(826Ⅰ)ならば無権代理

(2)問題:「利益が相反する行為」の該当性

ア.判断基準:利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をもって判定すべきでない。最判昭42・4・18民集21-3-671)

∵取引安全保護の観点

イ.あてはめ:Bは連帯保証していない

ウ.利益相反行為にあたらない

(cf.親権者が第三者の金銭債務につき、自ら連帯保証をするとともに、同一債務につき子を代理して連帯保証をし、かつ、親権者と子の共有する不動産に抵当権を設定する行為は、本条にいわゆる利益相反行為に当たる(最判昭43・10・8民集22-10-2172))

(3)無権代理に該当せず(→有権代理)

4.Xの再反論(2):法定代理権(824)の濫用 ➡93ただし書類推により無効

∵本人に法的効果を帰属させる表示と利益を自己が享受する意思が食い違う点で93ただし書が予定する場合と類似(⇒あてはめ)

5.結論