1. Aは、Bの振り出した手形(以下、本件手形)に対しY福岡支店長の名義で裏書(以下、本件裏書)をしている。そこで、Xは、Aが「表見支配人」(会社法(以下、法令名略)13条)であるとして、Yに対する手形金請求をすることが考えられる。 ここで、表見支配…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。