1.厨房設備について (1)A→Bの請求 ア.Stg:民法608条2項に基づく有益費償還請求 イ.Kg:①賃貸借契約の成立 ②①に基づく引渡し ③賃貸物価値を増加させたこと ④賃借人の支出 ⑤賃貸借の終了原因事実 ⑥賃貸人の選択(支出額 or 増加額) ⑦支出額 or 増加額 …
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