Law Practise 民法Ⅱ No.13:数量不足の担保責任

1.数量指示売買:「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するためその一定の面積・容積・重量等を売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金が定められた売買」(最判昭43・8・20民集22-8-1692)

2.XのYに対する代金減額請求

(1)Stg:565条に基づく代金減額請求権

(2)Kg

①売買契約の締結

②数量不足

③代金減額の意思表示

④減額されるべき金額

3.XのYに対する損害賠償請求

(1)Stg:565条に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

①売買契約の締結

②数量不足

③損害の発生及びその額

ⅰ.原則:信頼利益(法定責任説)cf.履行利益(債務不履行説)

ⅱ.土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成する上で特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示通りの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わないものと解するのが相当である最判昭57・1・21民集36-1-71)。

→「特段の意味」あれば履行利益の賠償可

(3)Yの抗弁:Xの悪意

4.Xの解除権行使

(1)Kg

①売買契約の締結

②数量不足

③残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったであろうこと

④解除の意思表示

(2)Yの抗弁:Xの悪意

 

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

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