Law Practise 民法Ⅰ No.37:即時取得(192条)
1.A→Cの請求
(1)A→C:所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求
(2)Kg:①Xの所有(占有)②Yの占有
2.Cの反論:即時取得(192)
(1)Kg:①取引行為による取得 ②引渡し
(2)Aの再反論:①悪意 or 有過失
(3)Aの再反論:引渡しの有無
ア.B→Cの引渡し:指図による占有移転(184)=「占有を始めた」(192)?
イ.192の趣旨・占有開始の有無
(ア)192の趣旨:目的物を占有する者が権利者である蓋然性が高いことに着目して動産取引の安全を図る点にある(公信の原則)
(イ)占有取得 =原権利者の静的安全を保護するために即時取得者に要求される保護資格要件
➡「占有」(192)の態様は原権利者の権利が奪われる程、強度のものであることが望ましい
(ウ)指図による占有移転(184):寄託の目的物について、寄託者の譲受人のためにする荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台帳上の寄託者名義が変更され、指図による占有移転がなされた場合、本条の即時取得の規定の適用がある(最判昭57・9・7民集36-8-1527)
∵①指図による占有移転は第三者たる所持人に対し命令を必要とする点で形の上でも信頼は裏切られている
②善意取得行為の存否を外部から認識しうる
ウ.「占有を始めた」(192)にあたる
3.Cが悪意・有過失であれば請求可