Law Practise 民法Ⅰ No.35:遺産分割と登記
1.X→Yの請求
(1)Stg:Xの持分に基づく更正登記請求権
(2)Kg:①A所有 ②A死亡 ③X・BはAの子 ④Yの登記
2.Yの反論:Xの未登記(Y登記具備)
(1)Xの再反論:Yは無権利者からの譲受人:遺産分割の効果は遡及(909本文)
➡Bは当初から土地を相続していなかったことになる →Y≠「第三者」(177)
(2)検討:遺産分割は外部者からは知りえない ⇒取引安全保護の必要性
➡①909の趣旨:相続財産を相続人に直接移転させることによる法律関係の簡略化
②遺産分割は相続人がいったん取得した共有持分につき分割時に新たに得喪変更が生ずるのと異ならない
③登記しうるのにこれを怠った相続人が不利益を被ってもやむをえない
➡よって分割後の第三者に対する関係においては、分割により新たな物権変動が生じたものと同視して、分割につき対抗要件が必要
(3)不動産に対する共有持分の遺産分割によって相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない(最判昭46・1・26民集25-1-90)
➡Xは登記なくして自己の持分を超える所有権の取得をYに主張不可
3.請求不可