Law Practise 民法Ⅰ No.34:共同相続と登記

1.B2・B3→B1の請求

(1)Stg:持分に基づく抹消登記請求権

Kg:①A所有 ②A死亡 ③B2・B3はAの子 ④B1の登記

(2)E:B1もAの子

(3)R:B1遺産分割協議書の無断作成 →B1無権利者

ア.相続財産=「共有」(898)+ 共有者は持分に応じて使用(249)

イ.B1は持分の範囲を超えて処分

ウ.B1は無権利者

(4)請求可

2.B2・B3→Dの請求

(1)Stg:持分に基づく抹消登記請求権

Kg:①A所有 ②A死亡 ③B2・B3はAの子 ④Dの抵当権設定登記

(2)E1:B1もAの子

➡R:B1遺産分割協議書の無断作成 →B1無権利者

∵相続財産=「共有」(898)+ 共有者は持分に応じて使用(249)

(3)E2:B2・B3の未登記

➡B1は持分の範囲を超えて処分 + 不動産では公信の原則(192)不採用

➡共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし、これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる(最判昭38・2・22民集17-1-235)

➡B2・B3は抵当権設定登記の無効対抗可

(4)E3:94Ⅱの類推:未登記放置 ➡認容の余地

 

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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