Law Practise 民法Ⅰ No.34:共同相続と登記
1.B2・B3→B1の請求
(1)Stg:持分に基づく抹消登記請求権
Kg:①A所有 ②A死亡 ③B2・B3はAの子 ④B1の登記
(2)E:B1もAの子
(3)R:B1遺産分割協議書の無断作成 →B1無権利者
ア.相続財産=「共有」(898)+ 共有者は持分に応じて使用(249)
イ.B1は持分の範囲を超えて処分
ウ.B1は無権利者
(4)請求可
2.B2・B3→Dの請求
(1)Stg:持分に基づく抹消登記請求権
Kg:①A所有 ②A死亡 ③B2・B3はAの子 ④Dの抵当権設定登記
(2)E1:B1もAの子
➡R:B1遺産分割協議書の無断作成 →B1無権利者
∵相続財産=「共有」(898)+ 共有者は持分に応じて使用(249)
(3)E2:B2・B3の未登記
➡B1は持分の範囲を超えて処分 + 不動産では公信の原則(192)不採用
➡共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし、これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる(最判昭38・2・22民集17-1-235)
➡B2・B3は抵当権設定登記の無効対抗可
(4)E3:94Ⅱの類推:未登記放置 ➡認容の余地