Law Practise 民法ⅠNo.26:保証と時効
第1.設問(1)
1.S→Bの請求
(1)Stg:保証契約に基づく保証債務履行請求権
(2)①主債務の発生原因事実 ②保証契約 ③書面
2.Bの反論:保証債務の時効消滅 ➡しかし、保証債務の一部弁済 ⇒時効利益の放棄
3.Bの反論:主債務の時効消滅(商法522)
➡しかし、Sの債務承認
➡主債務の消滅時効完成後に、主たる債務者が当該債務を承認し、保証人が、これを知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されない(最判昭44・3・20判時557-237)
➡保証債務消滅 ∵付従性
4.S→B請求不可
第2.設問(2)
1.B→Gの請求
(1)Stg:不当利得に基づく利得金返還請求権
(2)Kg:①損失 ②利得 ③①②間の因果関係 ④法律上の原因がないこと(時効消滅)
2.主債務の時効消滅 →主債務は自然債務となるが、保証債務は完全な債務として存続
➡法律上の原因あり
3.B→Gの請求不可
第3.設問(3)
1.B→Sの請求
(1)Stg:SG間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
(2)Kg:①被告の債務の発生原因(SG間の消費貸借契約)②Bの弁済 ③債務者の同意 or 正当な利益
④求償権の発生原因(委任事務管理費用償還請求権 or 不当利得返還請求権)
2.Sの反論(委託ある場合):善管注意義務をもって処理するのに必要な費用といえない
3.Sの反論(委託なき場合):時効消滅対抗可
4.B→Sの請求不可