Law Practise 民法Ⅱ No.19:債権侵害
1.占有訴権
(1)Stg:占有権に基づく占有権回収請求権としての不動産引渡請求権(200条)
(2)Kg
①Xの占有
②Yの占有
(3)Yの抗弁:Yの侵奪から1年経過(201条3項)
2.賃借権に基づく妨害排除請求
(1)Stg:賃借権に基づく妨害排除請求権
➡債権は相対権であり、債務者の行為を通じて実現されるものであるが、債権も権利である以上、不可侵性が権利の通有性として認められる。もっとも、債権は、物権と異なり、その内容が公示されない。そこで、債権が公示方法を備えることで物権化した場合には、債権に基づく妨害排除請求をすることができる
cf.第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建ててこれを使用する者に対し、その収去・土地の明渡しを請求できる(最判昭28・12・18民集7-12-1515)。
(2)Kg
①AX間の賃貸借契約締結
②①に基づく引渡し
③対抗要件の具備(借地借家10条1項・31条1項、罹災都市借地借家臨時処理法10条)
④Yの占有
(3)Yの抗弁:対抗要件の消滅(乙建物の焼失)
3.債権者代位権の転用
(1)転用の可否・要件
ア.債権者代位権は債務者の責任財産を保全することを目的とするものであるから、被保全債権は金銭債権であることが原則である。しかし、特定債権であっても代位行使を認めることが債権者にとって便宜であり、また、これを認めても第三者は、債務者に対抗できる事由を代位債権者に対しても対抗できるので、第三者に不当な不利益を与えるものではない
イ.特定債権の保全と債務者の無資力は関係がないので、通常の代位行使の場合と異なり、債務者の無資力は不要である
(2)Stg:所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権
(3)Kg
①AX間の賃貸借契約の成立(被保全債権)
②Aの甲土地所有
③Yの甲土地占有