Law Practise 民法Ⅱ No.17:転貸借

1.A→C:原賃貸借終了による賃借物返還請求

(1)Stg民法613条1項に基づく建物明渡請求権

(2)Kg

①賃貸借契約の締結

②賃借人への引渡し

③ 転貸借契約の締結

④転借人への引渡し

⑤転貸借の承諾

⑥原賃貸借の終了事由

2.Cの反論:占有権原(∵原賃貸借と転貸借は別個の契約 →適法な転借人)

賃貸人が賃借人(転貸人)に賃貸借契約の終了を理由に賃貸物件の返還を請求すれば、賃借人(転貸人)はこれに応じなければならない結果、転貸人の使用収益させる義務の履行不能を原因として転貸借は終了する

 

 cf.最判平9・2・25民集51-2-398:賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に対し、目的物の返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について、不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、転貸人の転借人に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして履行不能というべきである。したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。

 

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

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