Law Practise 民法Ⅱ No.16:贈与の撤回
1.書面によらない贈与の撤回
(1)Kg:贈与契約の締結
(2)抗弁
ア.書面の存在(許可申請書が作成されていた場合)➡契約書である必要はない
イ.引渡し済み(履行が終わっている)
➡再抗弁:書面によらない農地の贈与契約は、農地法3条1項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡しがあった後でも取り消すことができる(最判昭41・10・7民集20-8-1597)。
2.忘恩行為による贈与の撤回
(1)理論の妥当性(cf.ドイツ民法):負担付贈与として解除すれば足りる
(2)Kg
①贈与契約の締結
②負担を履行しないこと
③解除の意思表示
【関連問題】
1.死因贈与の撤回(554条、1022条)
2.Yの反論:Xの面倒を看続けたこと
➡ 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない(最判昭57・4・30民集36-4-763)。