Law Practise 民法Ⅱ No.12:他人物売買
1.XのYに対する既払代金請求
(1)Stg:契約解除に基づく現状回復請求
(2)Kg
①売買契約の締結
②①当時、目的物が第三者の所有に属していたこと
③①の後、売主が所有権を取得できなかったこと
④解除の意思表示
⑤代金を支払ったこと
2.XのYに対する561に基づく損害賠償請求
(1)Stg:561に基づく損害賠償請求権
(2)Kg:
①売買契約の締結
②①当時、目的物が第三者の所有に属していたこと
③①の後、売主が所有権を取得できなかったこと
④解除の意思表示
⑤損害の発生及びその額
(3)Yの反論
ア.Yに帰責事由なし(債務不履行説)➡帰責性不要(法定責任説:判例)
イ.Xの悪意
3.XのYに対する415に基づく損害賠償請求
(2)Kg
①売買契約の締結
②債務の本旨に従った履行がないこと
③損害の発生及びその額
④②③の因果関係
(3)Yの反論:帰責性の不存在