Law Practise 民法Ⅱ No.10:解除と原状回復・損害賠償
第1.AのBに対する請求
1.Aの契約解除(570条、566条1項)
Kg:①特定物を目的物とする売買契約の締結
②通常人の通常の注意では発見できない瑕疵の存在
③解除の意思表示
④②では契約の目的を達成できないこと
2.AのBに対する損害賠償請求
(1)Stg:570条に基づく損害賠償請求権()
(2)Kg
①特定物を目的物とする売買契約の締結
②通常人の通常の注意では発見できない瑕疵の存在
③損害の発生及びその額
3.AのBに対する現状回復請求権
(1)Stg:契約解除に基づく現状回復請求権
(2)Kg
①契約の締結
②金員の交付
③解除事由
④ 解除の意思表示
(3)Bの反論:Bの現状回復請求との同時履行の抗弁(546条、533条)
4.AのBに対する利息請求(545条2項)
(1)Stg:545条2項に基づく利息請求権
(2)Kg
①-④上記
⑤金員の交付から一定期間が経過
(3)Bの反論:
第2.BのAに対する請求
1.BのAに対する現状回復請求権
(1)Stg:契約解除に基づく現状回復請求権
(2)Kg:Bの利用利益請求との同時履行の抗弁(546条、533条)
①契約の締結
②目的物の引渡し
③Aによる契約解除
(3)Aの反論:危険負担(債権者主義・534条)の援用
2.BのAに対する使用利益返還請求
(1)Stg:545条2項に基づく使用利益請求権
(2)Kg
①契約の締結
②目的物の引渡し
③Aによる契約解除
④目的物の交付から一定期間経過
⑤利用利益の価額