Law Practise 民事訴訟法 基本問題35:反射効

1. XのZに対する保証債務履行請求訴訟(後訴)において前訴(XのYに対する貸金返還請求訴訟)請求棄却判決の援用をなしうるか。前訴の確定判決の既判力が後訴に及ぶかが問題となる。

2. ここで、既判力とは、既判力とは、確定判決の判断内容の後訴に対する拘束力であり(114条1項)、当事者問にのみ既判力を及ぼせば紛争解決の目的は十分果たされるから、既判力の主観的範囲は、原則として当事者のみに及ぶとされる(115条1項1号・相対効の原則)。

  本件において、前訴の当事者はX・Yであり、前訴の既判力はX・Y間に生じ、X・Zである後訴に前訴の既判力は原則として生じない。

3. もっとも、上記の原則を貫くと、後訴においてX勝訴の判決がなされ、矛盾判決のおそれが生じる可能性もある。

そこで、Zの負担する保証債務は、主債務に従たる性質(付従性)を有し、実体法上の依存関係にある。

このように、第三者が直接に判決の既判力を受けるわけではないが、既判力のある判決の存在が当事者と特殊な関係(実体法上の依存関係)にある第三者に反射的に有利または不利な影響を及ぼすことはできないか。反射効の肯否が問題となる。

しかし、このような反射効は明文の規定のない既判力の拡張は認めるべきでなく、実体法上の依存関係の内容が不明確であるうえ、Zは前訴に補助参加(42条)することが可能であった。

したがって、反射効は否定するべきである(cf.最判昭51・10・21民集30-9-903)。

4. よって、前訴判決の既判力は後訴に及ばず、Zは、YがXに対し貸金返還請求権を有しないとことを後訴で主張することはできない。

 

Law Practice 商法〔第2版〕

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