Law Practise 民法Ⅱ No.6:債務不履行(安全配慮義務違反)
1.CのAに対する請求
(1)債務不履行責任
イ.Kg
①CA間の契約締結(主たる債務の発生原因事実)
②①に付随する債務の存在
⇒付随義務の根拠:ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間においては、一方が他方にその生命および健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を信義則上負っているものと解すべきである(最判昭50・2・25民集29-2-143)。
⇒立証責任:航空自衛隊航空救難群芦屋分遣隊事件 安全配慮義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は、被告(債務者)の義務違反を主張する原告(債権者)にある(最判昭56・2・16民集35-1-56)。
③②の債務の不履行
④損害の発生
⑤③④間の因果関係
ウ.Aの抗弁:帰責性なし(履行補助者の故意・過失)
(2)不法行為責任
イ.Kg
①原告の権利・法律上保護される利益の存在
②被用者が①を侵害
③②が事業の執行についてなされたこと
④②について被用者に故意・過失
⑤損害の発生
⑥②⑤間の因果関係
⑦被告が事業の執行のために被用者を使用していたこと、または使用者に代わって事業を監督していたこと
ウ.反論:相当の注意を尽くしたこと(715条1項ただし書)
(3)結論
2.CのBに対する請求
(2)Kg
①原告の権利・法律上保護される利益の存在
②①の侵害
③②について被告に故意・過失
④損害の発生
⑤②④間の因果関係
(3)結論