Law Practise 民法Ⅱ No.5:債務不履行(説明義務違反)
1.CのA(売主)に対する請求 ―債務不履行(説明義務違反)のみ
(2)Kg
①契約の締結(「契約準備段階に入ったこと」岡口・要件事実マニュアル2)
②被告に信義則上の義務違反があること(説明義務違反)
③損害の発生(→履行利益の範囲)
④②③間の因果関係
(3)Aの反論:債務者の帰責性の不存在
(4)結論
2.CのB(仲介業者)に対する請求
(2)Kg
①契約の締結
②被告に信義則上の義務違反があること
…説明義務違反:Aの責任(前提) +A・Bの委任関係 + Bの専門性に対するAの信頼性
cf.宅地建物取引業者が、購入希望者に対する勧誘、説明等から引渡しに至るまで販売に関する一切の事務について売主から委託を受け、売主と一体となって同事務を行っていたこと、買主は、上記業者を信頼して売買契約を締結し、上記業者から専有部分の引渡しを受けたことなど判示の事情においては、上記業者には、買主に対し、防火戸の電源スイッチの位置、操作方法等について説明すべき信義則上の義務がある(最判平17・9・16判時1912-8)。
③損害の発生(→履行利益の範囲)
④②③間の因果関係
(3)Bの反論:債務者の帰責性の不存在 …宅建業法35条の重要説明事項に含まれない
⇒再反論:同条は最小限の説明義務を規定したにすぎない
(4)結論
3.CのD(銀行)に対する請求
(2)Kg
①契約の締結
②被告に信義則上の義務違反があること
…説明義務違反:金融機関の従業員が、顧客に対し、融資を受けて宅地を購入するように積極的に勧誘し、その結果として、顧客が接道要件を具備していない宅地を購入するに至ったとしても、当該従業員において当該宅地が接道要件を具備していないことを認識していながらこれを当該顧客に殊更に知らせなかったことなど、信義則上、当該従業員の当該顧客に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特段の事情をうかがうことができないなど判示の事情の下においては、当該従業員が上記接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するということはできない(最判平15・11・7判時1854-58)。
③損害の発生(→履行利益の範囲)
④②③間の因果関係
(3)Dの反論:債務者の帰責性の不存在
(4)結論
4.CのE(建設業者)に対する請求
(2)Kg
①契約の締結
②被告に信義則上の義務違反があること
…説明義務違反:D同様、「特段の事情」の有無に関わる
③損害の発生(→履行利益の範囲)
④②③間の因果関係
(3)Dの反論:債務者の帰責性の不存在
(4)結論