Law Practise 民法Ⅱ No.4:債務不履行(交渉の不当破棄)

1.Aの請求(1)債務不履行責任構成

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約準備段階に入ったこと

被告に信義則上の義務違反があること

誤信惹起型:❶契約締結の可能性がないのに可能性があると誤信させた場合

      ❷契約締結が確実でないのに確実と誤信させた場合

 

信頼裏切り型:交渉成熟段階で契約成立の期待が高まっている場合

 

損害の発生(→信頼利益の範囲〔本問では305万円〕にとどまる)

②③間の因果関係

(3)Bの反論

ア.債務者の帰責性の不存在(履行補助者の故意・過失)

イ.損益相殺(∵機械の完成) →否定∵転売不可

ウ.過失相殺(417条)→否定∵Aの連絡後Bは作業を中止

(4)結論

2.Aの請求(2)不法行為責任構成

(1)Stg不法行為に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

契約準備段階に入ったこと

原告の期待利益を侵害したこと

につき被告の故意・過失があること

損害の発生

間の因果関係

【以下、本問の場合は715条の要件が加わる】

⑥が事業の執行についてなされたこと

⑦被告が被用者を使用していたこと or 被告が使用者に代わって被用者を監督していたこと

(3)Bの反論:過失相殺(722条)→否定∵Aの連絡後Bは作業を中止

(4)結論

3.機械の所有権の帰趨 ―責任が認められた場合の事後処理

(1) 契約未締結である以上、機械の所有権は本来Bに帰属するはずであるが、機械の所有権をAに帰属させた方が社会・経済的に有用であるとも考えられることから、賠償者代位(422条)を類推して、機械の所有権をAに帰属させる見解も考えられる。

(2) しかし、Aが支払ったのは信頼利益の範囲ではなく、機械の価格に相当する金額を支払ってはいない。

(3) よって、Aは機械の所有権を当然には取得しない。

 

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

  • 作者: 千葉恵美子,潮見佳男,片山直也
  • 出版社/メーカー: 商事法務
  • 発売日: 2014/03/20
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
  • この商品を含むブログを見る