Law Practise 民法Ⅱ No.3:事情変更の原則

1.Aの請求

(1)Stg債務不履行に基づく損害賠償請求権

(2)Kg

①AB間の契約締結

②債務の本旨に従った履行がないこと

③損害の発生

④②③間の因果関係

2.Bの反論:事情変更の原則

(1) 意義:「契約締結後その基礎となった事情が、当事者の予見し得なかった事実の発生によって変更し、そのため当初の契約内容により当事者を拘束することが極めて過酷になった場合に、契約の解除又は改訂が認められる」という原則

(2)要件

契約成立時にその基礎となっていた事情が変動

事情が当事者の予見したもの、または予見できたものでないこと

事情変更が当事者の責に帰することのできない事由により生じたこと

当初の契約内容で当事者を拘束することが信義則上不当と認められること

(3) あてはめ

3.結論

 

Law Practice 民法II 債権編〔第2版〕

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