Law Practise 民法Ⅰ No.51:法定地上権−単独抵当
1.X→Y:配当異議の訴え(∵法定地上権の成立)
2.Yの反論:抵当権設定当時土地・建物が同一の所有者に属しない →法定地上権不成立
(1)法定地上権(388)の要件
①抵当権設定当時土地・建物が存在(充足)
②土地・建物が同一の所有者に属する ⇒問題
③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定 (充足)
④抵当権の実行により所有者を異にするに至ったこと(充足)
(2)Xの再反論:②の要件は所有者が異なる場合には約定利用権が設定されていることが多いから、親族間においては使用貸借に止まることが多く、保護されない(②の要件を緩和すべき)
➡否定 ∵①予め利用権を設定することは可能
②建物の1番抵当権があるため混同(179条)の例外として利用権存続
(3)Xの再反論:土地抵当権設定当時には同一の所有者 →法定地上権の負担を覚悟のはず
➡否定 ∵すでに約定利用権があるものとして評価(法定地上権負担考慮せず)
3.法定地上権不成立