Law Practise 民法Ⅰ No.40:共有物と登記

1.X→Y:共有持分権に基づく持分移転登記抹消登記請求

2.Yの反論

(1)Yが持分権を譲り受けたのは代物弁済に基づく(有効に取得→不法占拠者でない)

  ➡代物弁済契約は公序良俗違反(90条)であり無効 ∵賭博による借金返済が目的

cf.貸与される金銭が賭博の用に供されるものであることを知ってする金銭消費貸借契約は公序良俗に違反し無効である(最判昭61・9・4判時1215-47)

(2)Bの持分のみの移転(Xの持分の侵害なし)

  ➡不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(最判平15・7・11民集57-7-787)。

    ∵持分権は「共有物の全部」に及ぶ(249)

3.請求可

 

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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