Law Practise 民事訴訟法 基本問題21:自白の撤回

1. Yの代理人Aは、Xの主張を認める陳述をしているところ、これが裁判上の自白(179条)に該当すれば、自白者は原則として自白と矛盾する内容の陳述をすることが許されなくなることから(不可撤回効)、①裁判上の自白の成否、②撤回の可否が問題となる。

2.①裁判上の自白の成否

(1) 裁判上の自白とは、口頭弁論・弁論準備期日における相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述である。

(2) ここで、自己に不利益な事実の内容が問題となる。

ここで、「自己に不利益」とは基準の明確性から相手方が証明責任を負う場合をいい、また当事者の意思の尊重および不意打ち防止の見地から訴訟の勝敗に直結する事実たる主要事実が裁判上の自白の対象となる「事実」にあたると解する。

(3) 本件請負契約に基づく報酬支払請求訴訟において、引渡しの事実はXが証明責任を負う主要事実であり、口頭弁論期日においてYがこれを認める陳述は裁判上の自白にあたる。

3.②撤回の可否

(1) 上記のとおり、本件陳述は裁判上の自白に当たることから、原則として不可撤回効が生じる。

(2) もっとも、不可撤回効は禁反言の原則と自白内容が真実であることの蓋然性を根拠とする。したがって、①相手方が撤回に同意している場合、②自白内容が真実でなくかつ錯誤に基づく場合または③338条1項5号の趣旨に照らし、刑事上罰すべき他人の行為により自白がなされた場合には自白の撤回が許される。

なお、自白が真実に合致しないことの証明があるときは、その自白は錯誤に基づくことが推定される。

(3) よって、本件の場合、Xの工事が完成してない等自白の内容が真実でないことの証明があれば、錯誤の推定が働き、自白の撤回が許される。

 

Law Practice 民事訴訟法〔第2版〕

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