Law Practise 民法Ⅰ No.30:取消しと登記

1.X→Yの請求

(1)Stg:所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権

(2)Kg:①Xの所有 ②Yの所有権移転登記の存在

2.Yの反論:X→Bの売買契約(所有権喪失の抗弁)

(1)詐欺取消し(96Ⅰ)

(2)詐欺取消し →売買契約は遡及的無効(121本文)

(3)B:無権利者 →Bからの譲受人であるYも無権利となるのが原則

3.Yの反論:「善意の第三者」(96Ⅲ)

(1)「第三者」=取消前に詐欺による法律行為に基づいて取得した権利について新たに利害関係に入った者(取消しの遡及効により影響を受ける第三者)

(2)Yは取消し後の第三者

(3)「第三者」(96Ⅲ)にあたらない

4.Yの反論:登記の具備(対抗要件の抗弁)

(1)取消しに遡及効があるのは法的な擬制 →BからXへの復帰的物権変動

➡Bを起点とする二重譲渡があったのと同じであるから対抗問題となる

(2)YはXより先に所有権移転登記取得

(3)Yは「第三者」(177)にあたる(Yが背信的悪意者の場合は別)

5.Xの請求不可

  

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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