Law Practise 民法ⅠNo.28:物と添付

1.厨房設備について

(1)A→Bの請求

ア.Stg民法608条2項に基づく有益費償還請求

イ.Kg:①賃貸借契約の成立 ②①に基づく引渡し ③賃貸物価値を増加させたこと ④賃借人の支出

⑤賃貸借の終了原因事実 ⑥賃貸人の選択(支出額 or 増加額) ⑦支出額 or 増加額

(2)Bの反論:価値の増加なし -附合(242)していない

ア.附合 =動産が不動産に付着して不動産そのものとみられるにいたること

イ.基準:分離・復旧が社会経済上不利益であること(通説)

ウ.本問では不明

(3)附合している場合:有益費償還請求可

➡A→B:留置権行使(295・被担保債権=有益費償還請求権)可

(4)附合していない場合:有益費償還請求不可

➡A→B:留置権行使(295・被担保債権=造作買取請求権)不可

2.工事代金について

(1)A→Bの請求

ア.Stg民法608条2項に基づく有益費償還請求

イ.Kg:①賃貸借契約の成立 ②①に基づく引渡し ③賃貸物価値を増加させたこと ④賃借人の支出

⑤賃貸借の終了原因事実 ⑥賃貸人の選択(支出額 or 増加額) ⑦支出額 or 増加額

(2)Bの反論:価値の増加なし -附合(242本文)していない

➡基準:増築部分が建物と別個独立の存在を有せず、その構成部分となっている場合には、その増築部分は甲建物の所有者の所有に属する(最判昭38・5・31民集17-4-588)

(3)別個独立の存在を有しない場合:附合 ⇒有益費償還請求可

(4)別個独立の存在を有する場合:権原によってその物を附属させた他人の権利(242ただし書)

➡有益費償還請求不可

 

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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