Law Practise 民法ⅠNo.28:物と添付
1.厨房設備について
(1)A→Bの請求
イ.Kg:①賃貸借契約の成立 ②①に基づく引渡し ③賃貸物価値を増加させたこと ④賃借人の支出
⑤賃貸借の終了原因事実 ⑥賃貸人の選択(支出額 or 増加額) ⑦支出額 or 増加額
(2)Bの反論:価値の増加なし -附合(242)していない
ア.附合 =動産が不動産に付着して不動産そのものとみられるにいたること
イ.基準:分離・復旧が社会経済上不利益であること(通説)
ウ.本問では不明
(3)附合している場合:有益費償還請求可
➡A→B:留置権行使(295・被担保債権=有益費償還請求権)可
(4)附合していない場合:有益費償還請求不可
➡A→B:留置権行使(295・被担保債権=造作買取請求権)不可
2.工事代金について
(1)A→Bの請求
イ.Kg:①賃貸借契約の成立 ②①に基づく引渡し ③賃貸物価値を増加させたこと ④賃借人の支出
⑤賃貸借の終了原因事実 ⑥賃貸人の選択(支出額 or 増加額) ⑦支出額 or 増加額
(2)Bの反論:価値の増加なし -附合(242本文)していない
➡基準:増築部分が建物と別個独立の存在を有せず、その構成部分となっている場合には、その増築部分は甲建物の所有者の所有に属する(最判昭38・5・31民集17-4-588)
(3)別個独立の存在を有しない場合:附合 ⇒有益費償還請求可
(4)別個独立の存在を有する場合:権原によってその物を附属させた他人の権利(242ただし書)
➡有益費償還請求不可