Law Practise 民法Ⅰ No.25:時効利益の放棄・喪失

1.X→Y:請求異議の訴え(民執35)…Kg:消滅時効援用(145)

2.Yの反論:Xが猶予を申し入れ →時効利益の放棄(146)

(1)時効完成を知っていた場合:甲の申入れは時効の利益を享受しないという意思表示

➡時効利益の放棄となる(146反対解釈)

(2)時効完成を知らなかった場合:意思表示とはいえない ➡放棄と考えることはできない

➡信義則(1Ⅱ)上、取得時効の援用は許されない

∵①時効完成後,占有者が真の権利者の権利の存在を承認していたにもかかわらず時効による権利取得の効果を認めるのは矛盾

②もはや時効の援用をしない趣旨であろうという相手方の信頼を保護する必要

(3)Xの時効援用不可

3.X→Yの請求不可

 

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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