Law Practise 民事訴訟法 基本問題12:訴訟物

第1.設問(1)

1. 原告Aは、治療費100万円、逸失利益800万円および慰謝料300万円の合計1200万円の支払いを求めている。これに対し、裁判所は、治療費50万円、逸失利益500万円および慰謝料450万円の合計1000万円の支払い(判決事項)を命じる判決をすることは、裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができないとした民訴法246条に反しないか。訴訟物の範囲の問題となる。

2. 訴訟物とは、審判の対象となる権利関係をいい、その確定基準としては、民事訴訟は実体法上権利を争うものであることや基準の明確性の観点から、実体法上の権利の単複異同により訴訟物を特定すべきものと解する(旧訴訟物理論)。

3. 本件においては、治療費と慰謝料の各種目について原告の主張を超える認定がなされていることから、訴訟物の単一性が損害の種目ごとに成立するかが問題となるも、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は1個であり、その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は1個であると解すべきである。

4. よって、判決事項は申立事項の範囲内であり、246条に反せず、適法である。

第2.設問(2)

1. 上記判決確定後に生じた後遺症の損害賠償の請求のため提訴された後訴は適法か。後訴の申立事項と前訴の判決事項が同一ならば、前訴の既判力により遮断されないかが問題となる。

2. これについて、既判力により遮断されるためには、後遺症に基づく損害賠償請求権は前訴の基準時までに発生していることが必要であり、前訴の基準時までに具体化しなかった損害は基準時後の新たな事由に該当し、既判力の時的限界の問題として、後訴提起は許されるとする見解がある(既判力のアプローチ)。

しかし、後遺症損害などの後発損害が前訴判決の基準時前に客観的に具体化していた場合には後訴で請求しうる余地がなくなり公平の観点から不都合な場合が生じうる。

3. そこで、最終口頭弁論期日までに判明した損害を求める趣旨が前訴で明らかにされている場合、一部請求であることの明示がなされたとみることが可能であり、後遺症による損害を後訴で請求することは、明示の一部請求後の残部請求となり、後訴は適法になるものと解する最判昭42・7・18民集21-6-1559)。

4. 本件において、前訴の判決事項と原因事実および被侵害利益を共通にし、同一の訴訟物と解することも可能であるが、原告に生じた後遺症は前訴当時予想できなかったものであり、原告の合理的意思からは最終口頭弁論期日までに判明した損害を求める趣旨が前訴で明らかにされているものに限る趣旨であり、両者はその訴訟物を異にすると考えるべきである。

5. よって、Aの提起した後訴は適法である。

 

Law Practice 民事訴訟法〔第2版〕

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