Law Practise 商法 No.13:個別株主通知(構成のみ)

1.X:価格決定の申立て(117Ⅱ)

→Y社の反論:個別株主通知(保振147Ⅳ、154Ⅲ-Ⅴ)なし

2.価格決定の申立てが「少数株主権等」(147Ⅳ)に含まれるか?

(1)「少数株主権等」=集団的権利行使がなされる場合以外の権利

∵権利行使者確定方法が総株主通知と個別株主通知しかない

(2)価格決定の申立ては集団的権利行使が予定されていない

(3)したがって、価格決定の申立ては「少数株主権等」に含まれる。

3.上場廃止と個別株主通知〜価格決定の申立て期間以前に上場廃止

(1)振替株式について116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が、117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において、請求者が株主であることを争った場合には、その時点ですでに当該株式について振替機関の取扱いが廃止されていたときであっても、審理終結までの間に社債株式振替法154条の個別株主通知がされることを要する。(最決平24・3・28金融商事1392-28)

(2)本問でも個別株主通知必要

4.Xの申立適格

(1)「株主」(116、117)

⇒116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は、当該株主は本条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り、同申立ては不適法になる。(最決平24・3・28金融商事1392-28)

(2)株式全部取得効力発生 →X株主の地位喪失(申立適格喪失)

5.Yの主張が認められ、Xの申立て却下

 

Law Practice 商法〔第2版〕

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