Law Practise 民法ⅠNo.23:賃借権の時効取得

1.X→Yの請求

(1)所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権

(2)①Xの所有 ②Yの占有

2.Yの反論:賃借権(占有権原) ➡× ∵Xは当事者ではない

3.Yの反論:賃借権の時効取得

(1)原則:通常債権は一時的もしくは断続的給付が目的であり、永続した事実状態の尊重という時効制度の趣旨に馴染まない

(2)賃借権が「所有権以外の財産権」(163)?

①土地賃借権は,継続的債権といえる

②土地賃借権は賃借人の生活の基盤なので、賃借権の存在を信じた者を保護する要請は高い(必要性)

③土地賃借権は占有を要素とし、また土地の支配を通じて永続した事実状態を観念しうる(許容性)

➡土地賃借権は「所有権以外の財産権」(163)に含まれる

(3)時効取得の可否

①土地の継続的用益という外形的事実の存在

②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること

(4)あてはめ

(5)結論

 

Law Practice 民法I 総則・物権編〔第2版〕

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