Law Practise 民法ⅠNo.23:賃借権の時効取得
1.X→Yの請求
(1)所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権
(2)①Xの所有 ②Yの占有
2.Yの反論:賃借権(占有権原) ➡× ∵Xは当事者ではない
3.Yの反論:賃借権の時効取得
(1)原則:通常債権は一時的もしくは断続的給付が目的であり、永続した事実状態の尊重という時効制度の趣旨に馴染まない
(2)賃借権が「所有権以外の財産権」(163)?
①土地賃借権は,継続的債権といえる
②土地賃借権は賃借人の生活の基盤なので、賃借権の存在を信じた者を保護する要請は高い(必要性)
③土地賃借権は占有を要素とし、また土地の支配を通じて永続した事実状態を観念しうる(許容性)
➡土地賃借権は「所有権以外の財産権」(163)に含まれる
(3)時効取得の可否
①土地の継続的用益という外形的事実の存在
②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること
(4)あてはめ
(5)結論