民法の答案構成について

民法のLaw Practiceについては受験中、答案構成しか作らなかったので、その掲載をしています。

 

基本的には、〈請求→反論[→再反論]→論点等の検討(基準→あてはめ)→結論〉という構成で書いてます。

まず、基本的に要件事実を答案風にアレンジして全体を構成してるつもりです。その際、参考にしたのは、岡口基一著「要件事実マニュアル」第1巻・第2巻、大江忠著「図解要件事実(総則・物権)」、「図解要件事実(債権)」および「ゼミナール要件事実2」、山本敬三著「民法講義Ⅰ総則」および「民法講義Ⅳ-2契約」、潮見佳男著「プラクティス民法 債権総論」、「基本講義 債権各論I契約法・事務管理・不当利得」および「基本講義 債権各論II 不法行為法」です。ただし、要件事実を明示することが、結論の先取りになるような場合(例えば、抵当権に基づく妨害排除請求)には、一般的(?)な請求原因で請求を立てています(詳しくは該当箇所で)。

次に、個々の論点の検討については、判例ないし通説の基準をあっさり明示するにとどめました。事案の事実をこの基準にあてはめれば、結論は自ずと導かれると思ったからです。

基準を明示するに際し、根拠はひとことぐらいであっさり済ませていいと思います。司法試験のような多論点型、予備試験のような短時間型では、分厚く丁寧な論証は無理だし、無駄だと思います。また、ロー入試も学説をだらだら書かせる問題も少ないと思います。そのため、根拠を簡単に書いて、基準の明示、あてはめで十分だと思います。

 

受験の混乱期に作ったものがもとになってますので、ところどころとっ散らかっていることがあると思いますが、その際はご容赦ください。発見次第、修正したいと思います。

 

要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1

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要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2

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図解要件事実 民法総則・物権 (Legal seminar)

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図解要件事実 債権 (Legal seminar)

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ゼミナール要件事実〈2〉 (Legal seminar)

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民法講義1 第3版 総則

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民法講義〈4‐1〉契約

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プラクティス民法 債権総論〔第4版〕 (プラクティスシリーズ)

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基本講義 債権各論〈1〉契約法・事務管理・不当利得 (ライブラリ法学基本講義)

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基本講義 債権各論〈2〉不法行為法 (ライブラリ法学基本講義)

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