Law Practise 民法ⅠNo.12:動機の錯誤
第1.詐欺を理由とする取消の場合
1.X→Yの請求
(1)Stg:不当利得に基づく利得金返還請求権
(2)Kg:①Xの損失 ②Yの利得 ③①②間の因果関係 ④法律上の原因がないこと
(3)④=詐欺による取消
(Kg:❶詐欺の故意 ❷詐欺行為 ❸❷による錯誤 ❹❸による意思表示 ❺取消しの意思表示)
2.Yの反論:詐欺の故意の不存在
第2.錯誤無効の場合
1.X→Yの請求
(1)Stg:不当利得に基づく利得金返還請求権
(2)Kg:①Xの損失 ②Yの利得 ③①②間の因果関係 ④法律上の原因がないこと
(3)④=錯誤無効(Kg:❶意思表示に錯誤 ❷❶が法律行為の要素に関するものであること)
2.Yの反論:動機の錯誤 →法律行為の要素に関するものでない
(1)「 錯誤」=意思表示の内容たる内心的 効果意思と 表示と の不一致
➡原則:単なる 縁由にすぎない動機の錯誤は,原則 とし て「錯誤」にあたらない
➡例外:動機が明示または 黙示に表示され、意思表示の内容となったときに限 り 、「錯誤」に あたる
∵相手方保護と表意者保護両者の調整の観点
(2) あてはめ
ア.「錯誤」…表示の有無
イ.「要素」=錯誤がなかったら,表意者のみならず一般人も意思表示をしなかったと認められる場合(因果関係および重要性)
3.Xの再反論:「表意者に重大な過失」(95ただし書)
4.結論
受験中、Law Practise 民法については、答案構成(要件+定義・基準)だけをまとめていました。
理由は、他の科目について答案化していた分、民法に回す労力がなかっただけです(ごめんなさい)。