1. 補助参加に係る訴訟の判決は、補助参加人に対してもその効力を有するとされるところ(46条柱書)、Xが補助参加したAY間の確定判決(Y敗訴)の効力は、XのYに対する賃貸借契約に基づく賃料支払請求訴訟・賃料相当額の損害賠償請求訴訟に及ぶか。「効力」…
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