第1.株主に対する請求 1. X社のY1に対する462条1項に基づく金銭支払請求は認められるか。 剰余金の配当は、配可能額を超えてはならず(461条1項柱書・同8号)、会社が分配可能額を超えて剰余金配当をした場合、違法配当として、会社は、株主及び業務執行者…
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