第1.AのBに対する請求 1.Aの契約解除(570条、566条1項) Kg:①特定物を目的物とする売買契約の締結 ②通常人の通常の注意では発見できない瑕疵の存在 ③解除の意思表示 ④②では契約の目的を達成できないこと 2.AのBに対する損害賠償請求 (1)Stg:570条に…
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