1. Xは、前訴(賃料相当額の支払請求)の勝訴判決確定後、現時点での相当賃料相当額と前記認容額との差額を追加請求(後訴)しているが、かかる後訴請求は、既判力に抵触しないか。 2. ここで、既判力とは、確定判決の判断内容の後訴に対する拘束力であり…
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