第1.設問(1) 1.Xは、監査役Yの解任をなしうるか。 (1) 監査役を解任するには株主総会の特別決議が必要であり(339条1項、309条2項7号) 、監査役はこれに対し意見を述べることができる(345条4項)。Xは、これらの手続きを経ることでYを解任しうる。 …
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