1. Xが3000万円の損害賠償請求権の一部である500万円について請求することは、訴訟物の特定について当事者が自由に決定できるとする処分権主義(246条)から、当然に認められる。 2. では、Xは、上記一部請求の認容判決確定後、Yに対して、残部2500万円の…
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