1.X→Y:配当異議の訴え(∵法定地上権の成立) 2.Yの反論:抵当権設定当時土地・建物が同一の所有者に属しない →法定地上権不成立 (1)法定地上権(388)の要件 ①抵当権設定当時土地・建物が存在(充足) ②土地・建物が同一の所有者に属する ⇒問題 ③土地・…
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