1. XのY銀行に対する損害賠償請求訴訟において、Xは、貸出稟議書(以下、本件文書)につき、文書提出命令の申立て(219条後段)を行っているところ、かかる申立ては、認められるか。 2. これに対し、Yより「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。