1. Xは、Yに対し、以下の理由①~③からXの任務懈怠責任(423条1項)に基づく損害賠償請求をすることになる。かかる訴えは認容されるか。 2.理由①について (1) 理由①は、Yが取締役会の承認なく「株式会社の事業の部類に属する取引」を行った(365条、356条…
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