1.X→Y:物上代位に基づく賃料支払請求 2.Yの反論:抵当権は価値支配権・非占有担保物権→使用・収益は設定者 ⇒抵当権の効力は賃料に及ばない (1)賃料への物上代位 =使用・収益に干渉しない + 交換価値のなしくずし的実現 (2)抵当権の効力は賃料に及ぶ…
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