1.D→Eの請求 (1)Stg:所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転党請求 (2)Kg:①Dの占有開始(1992.10.1)②①より20年間経過(2002.10.1) ③時効の援用 ④Eの登記(Eは時効完成前の第三者) 2.Eの反論:Dの時効取得には「所有の意思をもって」占有…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。